No.5 減価償却

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【不動産投資の節税】減価償却を制する者は節税を制す!建物・設備の耐用年数と計算を”骨太”解説!

【不動産投資の節税】減価償却を制する者は節税を制す!建物・設備の耐用年数と計算を”骨太”解説!

減価償却の仕組みと節税

こんにちは!ほねぶとDr.**です 🦴🩺。

以前の記事(【不動産投資の経費講座】)でも少し触れましたが、不動産投資における節税戦略の核となるのが「減価償却(げんかしょうきゃく)」という考え方です。

「なんか難しそう…」「税理士さんに任せればいいんでしょ?」 …そう思う気持ちも分かります!僕も最初はそうでした😅。でも、この減価償却を理解しているかどうかで、手元に残るキャッシュ(税引後キャッシュフロー)が劇的に変わる可能性があるんです!

今回は、不動産投資家なら絶対に押さえておくべき「減価償却」について、

  • そもそも何なのか?
  • 何が対象になるのか?(建物だけじゃない!)
  • どうやって計算するのか?(特に中古物件の場合)
といった点を、僕自身の物件 を例にも挙げながら、”骨太”に深掘り解説していきます!

① そもそも「減価償却」って何? なぜ節税になるの?

減価償却とは、簡単に言うと、

「時間が経つにつれて価値が減っていく資産(=減価償却資産)を取得した費用を、その資産が使える期間(=法定耐用年数)にわたって、分割して毎年経費として計上していく会計上の手続き」

のことです。例えば、1億円の建物を建てたとします。これを購入した年に全額経費にしてしまうと、その年だけ大赤字になってしまいますよね? そうではなく、「この建物は何年くらい使えるかな?(=法定耐用年数)」と考え、その年数で取得費用を割って、毎年少しずつ経費にしていく、というイメージです。

【減価償却の最大のポイント】

なんと言っても「実際にお金(キャッシュ)は出ていかないのに、帳簿上は経費にできる」という点です!

ローン返済のうち元金部分は経費になりませんが、減価償却費は経費になります。これにより、キャッシュフローはプラスなのに、帳簿上(税務上)の所得は赤字または少なくなる、という状況を作り出すことができ、損益通算による節税効果(所得税・住民税の還付や軽減)を最大限に引き出すための最強の武器となるのです。

② 不動産賃貸業における「減価償却資産」は何がある?

「じゃあ、アパート経営では何が減価償却できるの?」 主なものは以下の3つに分類できます。

1 建物本体

アパートやマンションの建物そのものです。構造によって法定耐用年数が異なります。

  • 木造(W造):22年 (僕の練馬のアパートもこれです)
  • 軽量鉄骨造(S造、骨格材肉厚3mm以下):19年
  • 重量鉄骨造(S造、骨格材肉厚4mm超):34年
  • 鉄筋コンクリート造(RC造):47年

※耐用年数が短いほど、1年あたりの減価償却費は大きくなります(初期の節税効果が高い)。

2 建物附属設備

建物と一体となって機能する設備のことです。

給排水設備、ガス設備、衛生設備(ユニットバス等)、電気設備(照明含む)、冷暖房設備(建物一体型)、エレベーターなどが該当します。

これらは、建物本体とは別に、それぞれ定められた耐用年数(多くは15年)で減価償却できます。建物本体(例えばRC造47年)より短い耐用年数で償却できるため、これも節税効果を高めるポイントになります。

3 器具備品

建物や附属設備とは別に、独立して機能するものです。

各部屋に設置したエアコン(耐用年数6年)、給湯器(耐用年数6年)、インターホン、共用部の防犯カメラ (監視システムなら6年など)、宅配ボックス などが該当します。

これらも、それぞれの法定耐用年数に基づいて減価償却費を計算し、経費計上できます。

【ポイント】

物件を購入する際は、売買契約書などで「建物本体」「建物附属設備」「器具備品」のそれぞれの価格(または按分割合)を明確にしておくことが、後の減価償却計算と税務申告において非常に重要になります。新築の場合は、建築会社からの見積もりや明細が参考になります。

③【重要】中古物件の「耐用年数」はどう計算する?

新築物件の場合は、上記の法定耐用年数をそのまま使います。では、中古物件を購入した場合はどうなるのでしょうか? 中古物件の耐用年数は、原則として以下の「簡便法(かんべんほう)」という方法で計算します。

中古資産の耐用年数の計算式(簡便法)

(A) 法定耐用年数の全部を経過した場合

法定耐用年数 × 20% = 中古資産の耐用年数

(※計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満の場合は2年とする)

例:築30年の木造アパート(法定耐用年数22年)
→ 22年 × 20% = 4.4年 → 4年

(B) 法定耐用年数の一部を経過した場合

(法定耐用年数 – 経過年数) + (経過年数 × 20%) = 中古資産の耐用年数

(※計算結果の1年未満の端数は切り捨て)

例:築10年の木造アパート(法定耐用年数22年)
→ (22年 – 10年) + (10年 × 20%) = 12年 + 2年 = 14年

【中古物件の節税メリット】

この計算方法により、中古物件(特に法定耐用年数を大きく経過したもの)は、新築物件に比べて非常に短い耐用年数で減価償却できることになります。

これは、短期間で、より大きな減価償却費を計上できることを意味し、「中古物件は節税効果が高い」と言われる大きな理由です。キャッシュフローを重視しつつ、できるだけ早く大きな節税効果を得たい場合には、中古物件が戦略的な選択肢となり得ます。

ただし、中古物件は修繕リスクが高い、融資期間が短くなる可能性がある、といったデメリットもあるため、総合的な判断が必要です。

【骨太的結論】減価償却は税金をコントロールする最強の武器!正確な把握が経営の礎!

今回のまとめです!

  • 減価償却は、「お金は出ていかない経費」であり、不動産投資の節税の核!
  • 対象は「建物本体」だけでなく「建物附属設備」「器具備品」も! それぞれ耐用年数が違う!
  • 中古物件は「簡便法」で耐用年数を計算。短期間で大きな償却費を計上できる可能性があり、節税効果が高い!

減価償却は、単なる会計処理ではありません。不動産投資の利益を調整し、税金をコントロールするための最強の武器の一つです。

自分の物件の「建物本体」「附属設備」「器具備品」が、それぞれ何年で(耐用年数)、いくらずつ経費になるのか(償却費)を正確に把握すること。これが、目先の節税だけでなく、長期的な事業計画やキャッシュフロー計画を立てる上での、揺るぎない基礎となります。 ぜひ、ご自身の物件(または購入検討中の物件)について、専門家である税理士さんと一緒に、この減価償却のシミュレーションをしっかり行ってみてくださいね!

参考文献・情報源

  • 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし
  • 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表
  • 国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数

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